財団法人 日本少年野球連盟寄附行為

第1章  総 則

(名 称)
第1条
 
  この法人は、財団法人日本少年野球連盟(愛称:ボーイズリーグ)といい、
  外国に対しては、Japan Boys League(J.B.L)という。
(事務所)
第2条   この法人は、主たる事務所を大阪市浪速区日本橋西1丁目3番9号に置く。
(支 部)
第3条   この法人は、理事会の議決を経て、必要の地に支部をおくことができる。

第2章  目的及び事業

(目 的)
第4条


 
  この法人は、ボーイズリーグを通じ、硬式野球を愛好する少年に正しい野球
  のあり方を指導し、野球を通じて心身の錬磨とスポーツマンシップを理解さ
  せることに努め、規律を重んじる明朗な社会人としての基礎を養成し、もっ
  て次代を担う少年の健全育成を図ることを目的とする。
(事 業)
第5条







 
  この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1.少年野球の振興、指導及び少年野球団体に対する監督
  2.少年に適した野球の調査、研究、普及
  3.少年野球に関する全国規模及び地区別の各種国内大会の開催並びに後援
  4.少年野球に関する各種国際大会、国際親善試合及び国際会議の開催並び
   にこれらに対する代表等の選考及び派遣
  5.少年野球の指導者、審判等の養成
  6.少年野球に関する出版物の発行
  7.その他目的を達成するために必要な事業

第3章  資産及び会計

(資産の構成)
第6条





 
  この法人の資産は、次のとおりとする。
  1.設立当初の財産目録に記載された財産
  2.資産から生じる収入
  3.加盟団体からの負担金
  4.事業に伴う収入
  5.助成金及び寄附金品
  6.その他の収入
(資産の種別)
第7条




 
  この法人の資産を分けて、基本財産及び運用財産の2種とする。
  2.基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
   (1)設立当初の財産目録中、基本財産の部に記載された財産
   (2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
   (3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
  3.運用財産は、基本財産以外の資産とする
(資産の管理)
第8条

 
  この法人の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事
  会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により会長が保管
  する。
(基本財産の処分の制限)
第9条
 
 
 
  基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れては
  ならない。但し、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、
  理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受
  けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
(経費の支弁)
第10条   この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第11条

 
  この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会の
  議決を経て、毎事業年度開始前に、文部科学大臣に届け出なければなら
  ない。事業計画及び収支予算を変更しょうとする場合も同様とする。
(暫定予算)
第12条


 
  前条の規定にかかわらず、やむを得ない事情により予算が成立しないとき
  は会長は、理事会の議決を経て、予算の成立の日まで前年度の予算に準
  じて収入支出することができる。
  2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(収支決算)
第13条





 
  この法人の収支決算は、会長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報
  告書及び正味財産増減計算書とともに、監事の意見を付け、理事会の承
  認をうけ毎事業年度終了後3月以内に文部科学大臣に報告しなければな
  らない。
  2.この法人の収支決算に収支差額があるろきは、理事会の議決を受け
  てその全部又は一部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものと
  する。
(長期借入金)
第14条

 
  この法人が借り入れをしょうとするときは、その事業年度の収入をもって
  償還する短期借入金を除き、理事現在数の3分の2以上の議決を経、か
  つ、文部科学大臣の承認をうけなければならない。
(新たな義務の負担)
第15条

 
  第9条但し書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるも
  のを除くほか、この法人が新たに義務を負担し、権利を放棄しょうとすると
  きは、理事会の議決を経なけれ  ばならない。
(事業年度)
第16条   この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

第4章  役員、評議員及びその他の役職

(役職)
第17条


 
  この法人には、次の役員を置く。
  1.理事15名以上20名以内(うち、会長1名、副会長3名以内、専務理事3名
  以内常務理事5名以内)
  2.監事2名又は3名
(役員の選任)
第18条



 
  理事及び監事は、評議員会で選任し、理事は互選で会長、副会長、専務
  理事及び常務理事を定める。
  2.特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事
  現在数の3分の1を超えてはならない。
  3.理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(理事の職務)
第19条






 
  会長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
 2.副会長は、会長を補佐してその職務を行い、会長に事故あるとき、又は
  会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序に従って、会長の職
  務を代理する。
 3.専務理事は、この法人の業務に専念して常時会長を補佐し、常務理事
  は、この法人の業務に関する日常の事務を処理する。
 4.理事は、理事会を組織して、この寄附行為に定めるもののほか、この法
  人の業務に関する事項を議決し、執行する。
(監事の職務)
第20条





 
  監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
 1.法人の財産の状況を監査すること。
 2.理事の業務執行の状況を監査すること。
 3.財産の状況又は業務の執行につき不正の事実を発見したときは、これを
  理事会、評議員会又は文部科学大臣に報告すること。
 4.前号の報告をするため必要があるよきは、理事会又は評議員会を招集
  すること。
(役員の任期)
第21条



 
  役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
 2.補欠又はぞういんにより選任された役員の任期は、前任者又は現任者の
  残任期間とする。
 3.役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおのの職務
  を行う。
(役員の解任)
第22条





 
  役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び評議員現在数の
 各々の4分の3以上の議決により会長がこれを解任することができる。
  この場合、理事会及び評議員で議決する前にその役員に弁明の機会を与え
 なければならない。
 1.心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
 2.職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められ
  るとき。
(役員の報酬)
第23条
 
  役員は、有給とすることができる。
 2.役員の報酬は、理事会の議決を経て会長が定める。
(評議員)
第24条


 
  この法人には、評議員90名以内を置く。但し、理事現在数と同数以上とする。
 2.特定の評議員とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、評議員
  現在数の3分の1を超えてはならない。
 3.評議員は、役員を兼ねることはできない。
(評議員の選出)
第25条




 
  評議員は、各支部の役員、各チームの代表、もしくは一般体育の学識経験者
 であって、少年野球の指導者として適任者であるもののうちから、次の各号の
 定めるところにより理事会で選出し、会長が任命する。
 1.理事会が推薦する者 33名以内。
 2.支部が推薦する者 ただし、1支部にちき推薦しうる数は1名とする。
 3.学識経験者にして会長が推薦する者 10名以内。
(評議員の任務等)
第26条   第21条及び第22条の規定は、評議員に準用する。この場合にあってこれら
 規定中「役員」とあるのは
(評議員の職務)
第27条
 
  評議員は、評議員会を組織して、この寄附行為に定める事項を行うほか、
 理事会の諮問に応じ、会長に対し、必要と認める事項について助言する。
(名誉会長、相談役、特別顧問、顧問及び参与)
第28条













 
  この法人に名誉会長、相談役、特別顧問、顧問及び参与を置くことができる
 2.名誉会長は、理事会の推薦に基づき、会長が委嘱する。
 3.相談役は、この法人の会長、副会長又は専務理事であった者及び学識経
  験者のうちから、理事会の推薦に基づき、会長が委嘱する。
 4.特別顧問は、この法人の理事又は監事を5期以上勤めた者で、この法人に
  対して特に功労のあった者のうちから、理事会の推薦に基づき、会長が委嘱
  する。
 5.顧問は、この法人の理事又は監事であった者又はこの法人に対して特に
  功労のあった者のうちから、理事会の推薦に基づき、会長が委嘱する。
 6.参与は、この法人に対して功労のあった者又は加盟団体より推挙のあった
  者のうちから、理事会の推薦に基づき、会長が委嘱する。
 7.名誉会長及び相談役は、会長に対し必要な助言をなし、理事会及び評議
   員会に出席して意見を述べることができる。
 8.特別顧問、顧問及び参与は、会長又は理事会が必要と認める事項につい  て、その諮問に応じて意見を述べることができる。
(事務局及び職員)
第29条

 
  この法人の事務を処理するため、事務局及び必要な職員を置く。
 2.職員は会長が任免する。
 3.職員は有給とする。

第5章 会  議

(会議の開催)
第30条



 
  この法人は、理事会及び評議員会の会議を開催する。
 2.会議の議長は、会長とし、会長は、会議を招集する。
 3.会議の招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議するべき事項を
  記載した書面をもって、理事会にあっては全理事に、評議員会にあっては全
  評議員にあらかじめ通知して行わなければならない。
(理事会の招集)
第31条


 
  会長は、毎年2回定例理事会を招集する。但し、会長が必要と認めたとき、
 又は理事現在数3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の
 招集の請求があったときには、会長はその請求があった日から30日以内に
 臨時理事会を招集しなければならない。
(評議員会の招集)
第32条


  会長は、毎年1回定例評議員会を招集する。但し、会長が必要と認めたとき、
 又は評議員現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して評議員
 会の招集の請求があったときには、その請求があった日から40日以内に臨時
 評議員会を招集しなければならない。
(会議の議案)
第33条



  理事会及び評議員会は、それぞれ理事又は評議員の現在数の3分の2以上 が出席するのでなければ、会議を開き、議決することができない。但し、会議に
 出席しえない理事、又は評議員は、あらかじめ通知された事項についてのみ書 面をもって表決し、又は委任状を提出して代理人に表決を委任することができ る。この場合において当該理事又は評議員は、出席者とみなす。