(趣旨) |
第1条 |
この規定は、公益財団法人日本少年野球連盟定款第4条7項の規定に基づき公益財団法人日本少年野球連盟(以下「ボーイズリーグ」という)賛助会制度について必要な事項を定め、もって関係者のボーイズリーグに対する協力、理解を高めることにより本法人の事業活動の推進に資することを目的とする。 |
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(賛助会員) |
第2条 |
賛助会員は、ボーイズリーグの目的及び事業の円滑な実施に賛同する個人、法人、団体で会長の承認を得たものとする。
2. 賛助会員の資格の期間は、入会月から起算して1年間とするが、2年目以降も継続される事を希望する。 |
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(入会手続き) |
第3条 |
賛助会員になろうとする個人、法人、団体は入会申込書に次条に規定する会費を指定口座に振り込み、入会の手続きをしなければならない。 |
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(会費) |
第4条. |
賛助会員の会費は次の通りとする。
(1)個人会員 1口 年額 5,000円
(2)法人、団体会員 1口 年額 30,000円
2. 前項に規定する口数は、制限しないものとする。 |
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(会員の特典) |
第5条 |
賛助会員は、次の特典を享受することができる。
(1) ボーイズリーグが発行するボーイズリーグニュースの配布を別途規定に従って無料で受けることができる。
(2) ボーイズリーグのホームページに賛助会員としての個人名及び法人名、団体名を掲載することができる。
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(会費の使途) |
第6条 |
第4条に規定する会費は別途理事会が定める事業に使用する |
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(資格喪失) |
第7条 |
次の各号に該当する賛助会員は、理事会の決議により資格を喪失する。
(1) ボーイズリーグの事業を妨げようとした会員。
(2) 故意または重大な過失または、犯罪などボーイズリーグの信用を失わせる行為をした会員。
(3) 反社会勢力の一員とみなされる会員。
(4) 会費納入が2年間滞った会員。 |
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(退会) |
第8条 |
賛助会員は、退会届をボーイズリーグに提出する事により、いつでも退会することができる。
2. 前項の規定により、賛助会員が退会する場合において、既納会費はいかなる理由があってもこれを返納しない。
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(改廃) |
第9条 |
この規定の改廃は、理事会の決議を経て行う。 |
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(委任) |
第10条 |
この規定の実施に関して必要な事項は、細則として別に定めるものとする。
本規定は平成26年4月1日より施行する。 |
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