
当連盟への寄附金に対する
税制上の優遇措置(寄附金控除)について |
当連盟は2013年1月4日、総理大臣の認定を受け公益財団法人に移行しました。
本連盟への寄附金に対する税制上の優遇措置(寄附金控除)は、『所得税』の「所得控除」と「税額控除」
のいずれかの選択適用、および『個人住民税』の「寄附金税額控除」となります。
(税額控除に係る証明書 府益担第316号)
『所得税』の寄附金控除
◇「所得控除」適用の場合の計算方法 ◇
寄附金額 − 2,000円 = 所得控除額
↑
総所得金額等の40%相当額が限度
(所得控除を行った後に税率をかけるため、所得税率が高い高所得者の方が減税効果が大きい)
◇「税額控除」適用の場合の計算方法 ◇
(寄附金額−2,000円)× 40% = 税額控除額
↑ ↑
総所得金額等の40%相当額が限度 所得税額の25%相当額が限度
(税額を算出した後に、税率に関係なく上記計算方法による算出額を控除するため、小口の寄附に減税効果が大きい)
『個人住民税』の寄附金税額控除
条例で首長の指定を受けている自治体のみが対象となりますので、居住自治体(都道府県・各市区町
村)でご確認下さい。
《適用を受けるための手続き》
税法上の優遇措置(寄附金控除)を受けるためには、寄附金控除に関する事項を記載した確定申告
書に、当連盟よりお送りする「寄附金領収書」を添えて提出してください。
上記の算出中の2千円は寄附金控除と寄附金特別控除(税額控除)と併せて2千円です。
尚、詳しくはお近くの税務署、もしくは内閣府のホームページでご確認下さい。
|
公益財団法人 日本少年野球連盟 |
|